企業健診
企業健診について
企業は従業員を雇用している場合、人数にかかわらず健康診断を労働者に受けさせなければなりません。
(労働安全衛生法 第66条)
正社員は業務時間、業務内容、勤続年数にかかわらず全員が健康診断の対象です。
アルバイト・パートは常時雇用されている場合、健康診断の対象です。
常時雇用とは、次の2つの条件を両方とも満たすときです。
労働安全衛生法に基づく健康診断には次の3つがあります。
(労働安全衛生法 第66条)
正社員は業務時間、業務内容、勤続年数にかかわらず全員が健康診断の対象です。
アルバイト・パートは常時雇用されている場合、健康診断の対象です。
常時雇用とは、次の2つの条件を両方とも満たすときです。
- 契約期間が1年以上
- 週の労働時間が正社員の3/4以上
- 雇い入れ時健康診断
入社する時(新卒、中途ともに)に行う健康診断
- 一般健康診断
従業員に対して1年に1回実施する健康診断
- 特定業務従事者健康診断
深夜業務等の有害業務に従事する労働者に対しては6ヶ月以内ごとに1回実施。
深夜業務とは、午後10時から午前5時までの間に少しでも業務に従事する方です。
詳しくは厚生労働省リーフレットをご参照ください。
企業健診の内容について
一般健康診断の項目は決められています。
当院で一般健康診断の項目をすべて満たすのは「生活習慣病予防健診(35歳以上)」または「健康診断Bコース」です。
加入の保険証が全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入事業者さまは、費用も抑えられる「生活習慣病予防健診」の受診をお勧めします。
当院で一般健康診断の項目をすべて満たすのは「生活習慣病予防健診(35歳以上)」または「健康診断Bコース」です。
加入の保険証が全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入事業者さまは、費用も抑えられる「生活習慣病予防健診」の受診をお勧めします。
その他、業務内容に応じて特殊健康診断が必要な場合があります。
一般健康診断とは別に、じん肺健康診断や特定化学物質健康診断(PCB、溶接フュームなど)が必要な場合があります。
当院ではこれら特殊健康診断につきましても可能な限り対応していますので、お気軽にご相談ください。
一般健康診断とは別に、じん肺健康診断や特定化学物質健康診断(PCB、溶接フュームなど)が必要な場合があります。
当院ではこれら特殊健康診断につきましても可能な限り対応していますので、お気軽にご相談ください。